lev 18:6 JCB
逐节对照
交叉引用
  • レビ記 20:11 - 父の妻(継母)と性的に関係する者は父を辱めたので、当然の報いとして男も女も死刑に処せられる。
  • レビ記 20:12 - 義理の娘と関係すれば二人とも死刑に処せられる。互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのである。
  • レビ記 20:17 - たとえどちらかの親が違っても自分の姉妹と関係することは、恥ずべき行為である。二人とも公にイスラエルから追放される。それだけの罪を犯したからである。
  • レビ記 20:18 - 生理中の女と関係すれば、二人とも追放される。女の身の汚れを人前にさらしたからだ。
  • レビ記 20:19 - 父方でも母方でも、おばと関係してはならない。近親者だからだ。この戒めを破った者は必ず罰を受ける。
  • レビ記 20:20 - おばと関係する者は、おじのものを奪うのである。二人は当然の罰を受け、子を残さずに死ぬ。
  • レビ記 20:21 - 兄弟の妻と結婚するのは恥ずべきことである。兄弟のものを奪うからだ。彼らには子は生まれない。
  • レビ記 18:7 - 娘が父と、息子が母と性的に交わってはならない。
  • レビ記 18:8 - また、父の妻(継母)も同じである。
  • レビ記 18:9 - 実の姉妹とでも片方の親が違う姉妹とも、交わってはならない。同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。
  • レビ記 18:10 - また、娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と交わってはならない。
  • レビ記 18:11 - 腹違いの妹とも、
  • レビ記 18:12 - 父方のおばとも交わってはならない。
  • レビ記 18:13 - 母方のおばとも交わってはならない。
  • レビ記 18:14 - 父方のおじの妻である義理のおばとも交わってはならない。
  • レビ記 18:15 - 息子の妻である義理の娘とも交わってはならない。
  • レビ記 18:16 - 兄弟の妻も同様である。
  • レビ記 18:17 - あなたは、女とその娘、あるいはその孫娘の両者と性的に交わってはならない。二人は肉親であり、それは恥ずべき行為である。
  • レビ記 18:18 - 姉妹を同時に妻にしてはならない。嫉妬に駆られて争うようになるからだ。妻が死んだあと、その姉妹と結婚することは許される。
  • レビ記 18:19 - 生理中の女と、性行為をしてはならない。
逐节对照交叉引用